加藤秀俊 著作データベース

地方版「漢字審議会」のすすめ

発行年月: 20090629
掲載  : 産経新聞「正論」
発行元 : 産経新聞社


 地方版「漢字審議会」のすすめ(掲載前元原稿)

 「地方にできることは地方で」という政府の大方針に賛同してひとつご提案申しあげる。端的にいう。全国、すべての自治体に独自の「漢字審議会」を設置し、それぞれ独自の「常用漢字表」をおつくりになったらいかが?
 というのはほかでもない、日本の都道府県、市町村の地名を表記するいくつもの漢字が中央政府の認定する「常用漢字表」に無視されてきたからである。信じられないことだが、たとえば埼玉県の「埼」という字が常用漢字になかった。大阪の「阪」もなかった。岡山、福岡の「岡」もなかった。山梨の「梨」もなかったし奈良の「奈」もなかった。これらの漢字のおおくは昨年からことしにかけて「新常用漢字」として追加されたようだが、たとえば三鷹市の「鷹」はいまだに漢字表にはいっていない。まことにバカげたはなしである。じぶんが居住している都道府県、市町村の表記方法が国によって市民権をあたえられていない、などというのは珍妙なことではないか。
 これら固有の地名の漢字表記を文化審議会(旧国語審議会)によって剥奪された不幸な自治体はいったいどうなさっているのか。わたしはいくつかの県庁、市役所などに電話をかけ、教育委員会に問い合わせてみた。それぞれにたいへんなご苦労をなさってきたことがわかった。なにしろ教育漢字はもとより常用漢字にはいっていないのだから、「学習指導要領」によるかぎりじぶんたちの居住地の漢字表記を学校で教える機会はない。
 もちろん、常識というものがあるから、みなさん、じぶんの名前とおなじように住所もちゃんと漢字でおぼえましょうね、といった指導をすることはできるが杓子定規でいえば岡山県や埼玉県の学校の先生が「岡」や「埼」という漢字を教室で教える義務なんかなかったのである。こどもたちが「おか山県」「さい玉県」と「まぜ書き」をしても、それを正す権利も責任もない。小学校の四年生になると日本地図で地名がでてくるから、そこで理解を深めます、とおっしゃる教育委員会関係者もおられたが、正規の学校教育と「常用漢字」はどうやら相性がよくないらしいのである。
 だから、中央政府の不毛な議論なんかは相手にせず、いっそ都道府県市町村の教育委員会が「ご当地常用漢字」で自由に決定したらいいのではないか、というのがわたしの提案なのである。地名だけではない。ほかにもほうぼうの漢字審議会にやっていただきたいことがある。たとえばこんな実例がある。
 社会福祉のボランテイア活動をなさっているかたから、からだの不自由なひとびとを「障碍者」と表記したいのだが、どうしても市役所が「障害者」という文字しか受け付けてくれない、というおはなしをうかがったことがある。「碍」と「害」ではまったく漢字の意味がちがう。なぜ「碍」を「害」にしたのか、といえば「碍」が常用漢字にはいっていないからだ。音読みがおなじ「ショウガイ」だから、というので宛て字にしたのだろう。それはあたかも「読書」を「毒書」と書くようなもので、ともに「ドクショ」と発音するが「読」と「毒」では漢字の意味がまったくちがう。
 その「障碍」という漢字を厚生労働省が採用しなかったのは「碍」が常用漢字表になかった、というだけの単純な理由による。なにかといえば省庁どうし知らん顔のクセに厚労省が漢字について文化庁に気兼ねするとは、まあなんと姑息で臆病な。そんなこと気にしないでいいのです。「有害」「害虫」「害毒」など、わるい意味しかない漢字を身体の不自由なひとの形容につかうのは失礼千万。やっぱりここは「さまたげ」という意味の「碍」をつかったほうがいい。体操の「障碍物競争」を「障害物競走」に書き換えるなどというのも正気の沙汰ではない。跳び箱や平均台にはなにか「害」があるんですか?
 その厚労省に忠実だから市役所も「障碍」という文字を受けつけない。それじゃ「障がい」と「まぜ書き」にしましょう、などと奇妙な妥協案をだす。しかし、もしもその自治体の漢字審議会がわが県、わが市では「碍」を常用漢字にいれましょう、と決定すればこんな問題はすぐに解決する。担当者も市民も安心する。
 国語を自治体が勝手にいじくりまわすとは怪しからん、などとおっしゃるな。全国あちこちを旅してみると、都道府県、あるいは市町村が指定した有形、無形のみごとな文化財にめぐりあうことがしばしばである。あれと理屈はおなじ。伝統文化を守り、あらたな文化を創造するのは国だけのしごとではない。いや国以上に地方こそが文化についておおきな役割をになっているのである。言語だって例外ではない。国がタヨリにならなければ自治体が自主的に改革したらそれでよろしい。道路、河川などとちがって言語行政にはあんまりおカネもかかるまい。自治体首長のどなたか、第一号として名乗りをあげてくださいませんか?


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文書管理番号: 3223