加藤秀俊 著作データベース

隠語を使うな ― 官僚の文章を読む

発行年月: 20080825
掲載  : 産経新聞「正論」
発行元 : 産経新聞社


 「後期高齢者医療保険料額決定通知書兼納入通知書」といういかめしい書類がきた。七五歳以下のかたも、いずれは受け取られることになるだろうから、参考のためお読みいただきたい。
 この春以来の報道で知っていたから、通知におどろいたわけではない。だがその書類の文面がおどろくべき悪文で、論理がむちゃくちゃなのにおどろいた。
 まず保険料は「天引き」だ、ときいていたのにこの封筒に振替用紙がどっさりはいっている。どうやら毎月、郵便局で一定の金額を支払うことになっているらしい。これはどういうわけなのか。不審なことはきいてみなければならぬ。わたしはさっそく区役所の窓口に電話をかけた。
 担当者はなかなか感じのいい人物で、あ、それは通知書の裏面の「保険料の納め方」というところをみてください、「年金額が18万円未満の方」と「介護保険料と後期高齢者医療保険料が、年金額(厚生年金のことらしい)の二分の一を超えてしまう方」って書いてあるでしょう?あなたのばあいはこの「二分の一以上」に該当していると思われますので毎月ごじぶんで支払っていただくことになります、とおっしゃる。
 介護保険料にいくら払っているかは書類を引っ張り出せばわかるだろうが、なにしろこんどの医療保険料はいまはじめて教えられたもの。その合算が年金の二分の一以上であるかどうか、本人だってわからない。しかし、なにしろ政府がそうおっしゃるのならしかたない。お上の事に間違いはございますまいから、という心境になり、スナオに毎月郵便振替をすることにした。われながら模範的後期高齢者だと自負している。
 しかし、この通知書はなんべん読みなおしても意味不明瞭である。例の「天引き」問題については「保険料は原則として年6回、公的年金から天引きされます」と明記されているからそれが「原則」であることはわかるが、この徴収方法は「特別徴収」とされている。それに対して、わたしのように毎月振替払いをするのは「普通徴収」と書かれている。「原則」が「特別」で「原則以外」が「普通」とはどういうわけなのですか、反対じゃありませんか?電話口の相手にそういうと、そうおっしゃられればそうですね、オカシイですね、でも法律でそうなっているんです。という答え。
 この通知書には、「徴収決定理由」という欄がある。だが、そこに「特徴本算定非該当による普徴本算定」とあるのがわからない。さいわい電話の応対をしてくれているのは善良そうな人物。そこで、ことのついでに問い申さん、と「勧進帳」ばりの追加質問。ここに「特徴本算定・・」うんぬん、って書いてありますね、このさいしょにある「特徴」っていうのはどういうことなんですか?しばらくあって相手は、あ、これは「特別徴収の略なんです」と解説してくださった。
 あはは、そりゃオカシイんじゃありませんか?「特徴」っていうのはね、たとえばあの店のラーメンの「特徴」はさっぱりした塩味だとか、このメーカーの自動車の「特徴」は燃費がいいとか、そういうふうにものごとの「特色」をしめすことばじゃありませんか?あなたがたの職場の仲間内で「特別徴収」を「特徴」と省略なさるのは勝手だけど外部の人間にはわかりません。
 はじめにはっきり申しあげたとおり、わたしはこの通知に異議をとなえることなく、ちゃんと払うべき金額を期日までにきっちり払っている。しかしどうも後味がよくない。とにかくこの通知書は「特別徴収」を「特徴」と略するような仲間内だけに通用する隠語、符牒に充満しているのである。それを市民に宛てた公文書に堂々と使うというのはまことに怪しからぬ。ヤクザ社会などは隠語で活動しているが、それでもシロウト相手のときには一般に通用する日本語でつきあってくれる。おもうに役所というのは隠語で国民を相手にして平然としているところなのである。
 窓口氏との会話はおもしろかった。でも、こんなこと、失礼だけどあなたにいっても仕方ありませんね。エライひとにいわなきゃダメですね、と慰めると、そうです、とおっしゃった。こういう窓口氏が日本には何千人もおられるはずである。それら末端のご担当にかわって、この文章、中央省庁の課長さんたちに読んでいただきたい。たぶん黙殺されるだろう、と覚悟しながらあえて官僚の独善的文章の事例をしめすことにした。
(サンケイ新聞「正論」2008年8月25日)


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文書管理番号: 3219