加藤秀俊 著作データベース

公共性の正体は何か

発行年月:196211
掲載  : PRエコノミー
発行元 : 不明


公共性の正体は何か −放送の公共性をめぐって−

 放送の「公共性」とは、そもそもどういうことなのか。考えれば考えるほど、これはわかったようでわからないことばであることにわたしは気づく。いったい「公共性」とは何か。
 こうした問題に、やたらに正面から挑むことはあまり賢明な方法ではない。それは、ウナギを正面から素手でつかもうとするようなもので、おおむね失敗する。こういう抽象的概念を、はっきりさせるためには、正面からムキになって「定義」することをやめて、むしろ周辺からジワジワせめていったほうがよろしい。あるいは、「公共性」の反対概念を列挙することによって、逆に「公共性」の意味をあきらかにすることのほうがよろしい。以下にのべるのは、「公共」的でないものとの比較のうえで、わたしなりに考えてみた「公共性」の意味である。
 第一に、放送にかぎらず、コミュニケイションの領域で「公共性」が問題になるのは、もっぱら「自由」との対比においてである。この点は、しばしば法解釈上の大問題となっているらしいが、たとえば、われわれの憲法にはつぎのような条文がある。「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」(第十三条)。つまり、われわれの「自由」は、まさにカッコつきなので、「公共の福祉に反しないかぎり」での自由なのだ。そのかぎりで、われわれは「自由」なのである。また、同じく憲法の二十一条は「言論・集会・結社の自由」をうたっているけれども、「公共の安全の確保に寄与」することを目的とする「破壊活動防止法」では、特殊な団体にたいしてその「自由」を制限することが明記されている。
 
 じっさい、この「自由」と「公共性」の接点はじつにデリケートだ。たとえば、ここに、ある宗教的信念から、伝染病の予防注射をうけない人がいる。「宗教の自由」の原則からいえば、まさしくかれは注射をうけない自由を主張できるだろう。しかし、かれが注射をうけなかったために、社会ぜんたいが迷惑をうけるということもありうる。そうしたばあい、「公共の福祉」が「自由」に優先するというのは当然なのかもしれぬ。そういう例をひきあいに出されれば、われわれの大部分は納得する。そして「公共の福祉」が「自由」を制限することの必要を痛感する。
 だが、「自由」と「公共の福祉」とのぶつかりあいは、もっと微妙なかたちをとることがしばしばだ。たとえばチャタレイ裁判、サド裁判といった一連の文学裁判をみよ。そこでは「言論の自由」派と「公共の福祉」派とが互いに一歩もゆずらずに対立しているではないか。「公共の福祉」が、どこまで「自由」の領域に介入しうるか、そこには、はっきりした境界線はない。あるのはアイマイな境界地帯である。そして、その地帯のなかで「自由」と「公共の福祉」は互いにそのナワバリを主張しあっているのだ。
 こう考えると、「放送の公共性」ということばの第一の意味は、つねに「公共の福祉」を念頭において、「言論の自由」とのかね合いを意識しつづけていなければならない、ということなのだろう。じっさい民放連の放送基準には、「言論の自由と公正を貫く」ことが明記されていると同時に、「公共の福祉…に貢献」することが民放の目的だ、とされているのである。番組基準の前文は、美しい言葉で綴られており、さっと読んだだけでは、まことに結構、という印象しかうけないが、じつは、この前文をそれじたいのなかで「自由」と「公共性」の火花をちらして共存しているのである。
 ところが、「公共性」には、もうひとつべつな対立観念がある。それは、「商業性」だ。そのことは、NHKの番組基準に語られている。これによるとNHKは、みずからを「公共放送」と規定し、暗黙のうちに「商業放送」と対置しているのである。すなわち、その前文の第五項に曰く「公共放送としての権威と品位を保ち、公衆の期待と要望にそう」。
 この観点に立てば、あきらかに民放は公共性を欠いているのかもしれない。まさしく、民放を支えているのは広告主であり、その商業的関心が放送事業の基盤なのだから、その意味では、商業性と公共性は対立する。いい番組を放送して「公共の福祉に貢献」すると同時に、スポンサーもまた儲けることができるなら文句はないが、なかなかこのふたつは両立しにくい。そして両立しにくいばあい、優先するのは商業的利害である。「公共の福祉」ではない。

 こうした事情は、民放のがわでも充分承知だ。だから、ときには「パブリック・サーヴィス」番組という分類法で−しばしばサスで−「公共番組」をつくり、放送する。それは、商業性と公共性との両立のむつかしさを自らみとめているようなものだ。
 とはいえ、このばあいもまた、明確な境界線は引きにくい。両立はむつかしいが不可能ではないし、公共性と商業性とは現実の番組では混合比のちがいこそあれ、カクテルのごとくにまじりあっているものなので、それを分離することもむつかしい。こうなってくると、「公共性」談義はまったく絶望的になってくる。
 
 しかし、ひとつたしかなことは、商業主義から遠ざかれば遠ざかるほど「公共性」を活かす自由度がひろがる、ということである。非商業的すなわち公共的、とはいえないが、公共性の確保は、商業性からの一定の距離をその条件とする。ここでもまた、「放送の公共性」は、ふたつのものをハカリにかける作業である。それは、まさしく「程度」の問題である。さきにわたしは、現実の番組はカクテルのごときものだ、と書いたが、このカクテルのなかに、どこまで「公共性」を混ぜてゆくことができるか、ということである。そして、これが「公共性」ということの第二の意味だ。
 第三に、「公共性」ということばは、しばしば「党派性」ということばと対置される。「一党一派に偏する」ことは公共性の原則に反するのだ。この意味での「公共性」は、「中立性」ということばとほぼ同義である。「国民生活に重大な影響を及ぼす社会公共問題については慎重を期し、意見が対立しているときは公平に取り扱いその出所を明らかにする」「政治に関する放送は、一党一派にかたよらず公平に取り扱う」(いづれも民放連放送基準)といったような条項が規定しているのは、この意味での公共性確保の原則だ。そこでは「公平」ということが公共性の主要モチーフとなる。たしかに特定の政治的見解にメディアが従属するというのは、いろんな点でぐあいがわるい。「公平」であることは必要である。
 しかし、このばあいも、問題は再び程度の問題である。たとえば、選挙のさいにいつも問題になる「泡まつ候補」をどう扱うか。「公平」の原則からいえば、一人一党の候補者も大政党の候補者とおなじだけの扱いをうける権利があるし、そのチャンスをあたえるのがメディアの義務というものであろう。しかし現実には、その「公平」は守られていない。わたしは、以前にこの問題について現在アメリカの最高裁判所で係争中のケースを紹介したことがある。(『新聞研究』一九六一年一月号)すなわち、シカゴのデイリーという一人一党の候補者が放送局を相手どっておこした訴訟である。アメリカの連邦コミュニケイション法は選挙にあたって、放送が全候補者に均等なチャンスをあたえることを規定しているのにじぶんはそのチャンスをあたえられなかった、というのがデイリーの言い分だ。この訴訟は、まだ判決が下っていない。
 そう考えてくると、「公平」もだいぶアヤフヤなことになってくる。わたしは、これを「程度」の問題だと書いたが真剣に考えれば、どんな小さな不公平でも、それがあるかぎり「公平」は活かされていないということになろう。この意味での「公共性」も、じつは心許ないといわねばなるまい。
 それに、一党一派に偏しないということもまた、それじたいひとつの政治的立場ではないか、といったような議論もしばしばとび出してくる。果して「公平」の原則を完全につらぬくことができるか、果して「公平」が「中立」なのか、このへんの問題も、「放送の公共性」とかかわりあう大問題だ。

 第四に、「公共性」は「私性」と対立する。いや、この対置−パブリック対プライベート−こそが、「公共性」の意味の核心なのかもしれない。それは、超個人的ということである。社会的・文化的に制度化されて、個人に外在しているもの、それが「公共」なのだ。だからしばしば、公共性とは、政府とか、公共団体とかいったような、社会のフォーマルな組織とかかわりあう。じっさい「公共番組」というもののなかには、「市役所だより」式の、官庁からのお知らせがいっぱいにふくまれているのである。
 それは、「公け」のことであって、ひとりの人間、ひとつの私企業、といった個々の利害とぜんぜん別なレヴェルにぞくする。「放送の公共性」とは、そのかぎりでは、公けの機関に挙力する、ということであろうか。それはそれでいい。しかし、公けの機関というのが、こんにちのように政党内閣を機軸にしてうごいているかぎり、それはさきほどの「中立性」の尺度に抵触するのではないか。ここでもまた、「公共性」は、いくつもアイマイな点をのこす。
 このほかにもいろいろな意味の尺度はあろうが、さしあたり以上にのべたことから要約すると、どうやら「公共性」とは(1)「自由」の限界点を設定するものであり(2)商業主義からの一定の離脱をその条件のひとつとし(3)「不偏不党」を前提とし(4)かつ、公的機関乃至制度との強力によって成立するもの、といったような一連の属性をもった概念なのではあるまいか。そしてこのような属性の一覧表をもっと詳しくつくって吟味することから「公共性」はその意味をさらに明らかにしてくるだろうとわたしは考えている。
 しかし、大事なことは「公共性」というものはどこをさがしても実在していないという事実である。「公共性」とはある状態につけられる仮の符号なのだ。そして、ある状態が「公共性」をみたしているかどうかの判断は、多分にそれをみる人間の価値尺度で色づけされているのである。「放送の公共性」にはスッキリした線はひけない。もちろん現在の放送が公共性に欠けている、といった批評をすることか、また逆に、充分に公共性をみたしていると弁護することも容易である。だが「公共性」ということの意味はまったくとらえどころがないのである。
 わたしが、この短い文章のなかでこころみたかったのは、このとらえどころのないことばの意味の一部に、釣針をひっかけてみることであった。針はあまりうまくひっかからなかったようである。わたしは、これを機会に、これからすこしずつ、本気で「公共性」の意味に挑んでみることにしたい。ここに書いたのは、「公共性」問題への出発点に立った小さなスケッチであるにすぎなかった。
 


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