加藤秀俊 著作データベース

番組審議会の機能回復の時

発行年月: 19960509
掲載  : 産経新聞
発行元 : 産経聞社



  番組審議会の責任                加藤 秀俊

 TBSのオウム取材事件をめぐって、テレビ報道のありかたについて議論がさかんになってきた。TBSにかぎらず、だんだんと各民放にもおなじような問題があることがわかってきた。さる四月二二日は「民放の日」、そして日本の民間放送は発足後これで四〇周年になるというが、初期のテレビにくらべると、このごろの民放の番組は一般的にいっておもしろくない。おもしろくないというよりは、はっきりいって愚劣である。「真実の報道」「健全な娯楽」といったような放送局の理念はいったいどこにいってしまったのか、といぶかしくおもうこともすくなくない。
 ところで、あの事件が発生してからTBSの社長は辞職し、また真相解明とこんごの処置について外部の有識者に依頼して委員会をつくった、という。それはそれで結構なことだ。しかし、いささか放送関係にかかわって勉強してきた人間としてみると、この処理方法には疑問がのこる。というのは、「放送法」のなかにそれぞれの放送局は「番組審議機関」をもつことが義務づけられているからであり、その「番組審議機関」(通常は「番組審議会」とよばれている)は放送番組の「適正」のため、局にたいして意見をのべ、また局はその意見を番組に反映させなければならない、とされているからである。いわば、この機関は法律によってさだめられた内部監査機関なのである。株式会社でいえば、監査役である。そういう監査機関があるのに、なぜわざわざこんなことをするのか、わたしは理解に苦しむ。
 おもうに、放送番組審議会などというものの存在すら、あの局はわすれていたのであろう。あるいは審議会じたいがおのれの使命をわすれていたのかもしれない。ほんとうなら、審議会はその責任において監査を厳重にし、その意見を局の経営者にむかってあきらかにすべきなのに、いっこうにその気配すらない。これは審議会の有名無実化を物語るものなのではないのか。また監督官庁や国会も経営者責任を追求しながら、番組審議会の責任にふれないのはなぜなのか。
 わたしじしんもこれまでいくつかの放送局の番組審議会の末席を汚してきた。そしてその感想からいうと、民放発足のころは経営者も審議会もじつに真剣だった。審議会は番組について意見をいい、批判し、経営陣もそうした意見をとりいれることに努力されていた。だいたい毎月一回の定例会議で、そもそも放送とはなんぞや、といった基本問題をめぐって延々と白熱の論議がおこなわれたことだってしょっちゅうだった。しかし、現在の民放の番組審議会は、おおむね有名文化人やタレントの名前を審議会メンバーにならべて実質的審議はあまりしていないらしい。法律のさだめるところにしたがって、放送局は毎月、番組審議会の議事録を監督官庁に提出することが義務づけられているが、はたしてそれを重要文書として取り扱っている局、そしてそれを熟読している関係者がどれだけいるのだろう。すべては「儀式」になってしまっているのが現状だろう、とわたしはおもう。
 かなり昔のことになるが、商法の改正によって監査役の義務と権限がいちじるしく強化された。これも「監査」が空虚になり、しばしば不正行為があったからだ、とわたしは記憶している。放送界でのたびかさなる不祥事も、結局は法律であれほど厳密に規定されている番組審議会がまったくといっていいほど機能しなくなっているからなのだ。きくところによると、あまりうるさいことをいう委員は敬遠され、一定の任期満了とともに解任されて、そのかわりに局にタテつかない人物が選任される、ともいう。じつのところ、現在、わたしはある局の番組審議会の委員をつとめているが、これは発足してから数年の若々しい局であることもあって、議論はじつにたのしい。だが、そのような放送局はおそらくきわめて希有の事例だろうとおもう。
 読者からの新聞批判を紙面で紹介することだってすくなくはない。放送局にもたぶん電話や郵便による批判はたくさんきているにちがいないが、新聞の「投書欄」にあたる番組など、ありはしない。わたしじしんも、かって放送局にじぶんの意見をハガキでしばしば送ったが、完全にナシのツブテ。返事もこない。民放はおおむね視聴者からの反応に無神経になっているのである。
 番組審議会だけではない。日本のもろもろの団体には外部の識者から意見をきき、その意見を組織運営のために活用することを慣例としているものもある。わたしじしんも、そういう会議のいくつかに参加させていただいている。幸運なことに、これらの団体はわたしのような外部の人間のいうことを真剣にうけとめて質問に答えてくださったり、意見を採用してくださったりするから列席していても気分はいいし、なにがしかのお役にたっている、というのはうれしいことだ。しかし、おおむね法律や規則でさだめられている審議会のたぐいは形式に堕し、もっぱら「儀式化」している。外部からの点検、監査をだいじにしなければ


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文書管理番号: 1507