加藤秀俊 著作データベース

むずかしい日本語

発行年月: 19950501
掲載  : 時の動き 5月号
発行元 : 総理府



 むずかしい日本語

 官僚といえば、学者・文化人とならんで日本文化をになう知的エリートであろう。かれらの発言や論文が日本をうごかしている、といってもさしつかえない。日本にとってこれらのひとびとは貴重な存在である。
 それはそれで尊敬するにやぶさかではないのだが、かれらには共通してひとつの悪癖がある。それは日本語という母国語のあやつりかたが極端にへただ、という事実だ。悪癖というよりは、失礼ながら無能といったほうがよい。
 たとえば、法律の文章がそうだ。われわれは法律をまもり、また法律によって保護されながら毎日の生活をいとなんでいる。ところが、この法律なるものがさっぱりわからない。例とひとつあげると、民法第一編第三節の「住所」には「各人ノ生活ノ本拠ヲ以テ其住所トナス」とあり、つづけて「住所ノ知レサル場合ニ於テハ居所ヲ以テ住所ト看做ス」とかいてある。「住所」と「居所」のちがいはどうやら住民台帳にしるされているかどうかのちがいらしいが、上司的には区別がつかない。それにくわえて、「看做ス」の「做」は常用漢字にもはいっていない。こんなふるい感じをつかった文書は若い世代にはよむこともできないだろう。
 これを「住所とは住民台帳に記載されている生活の場です」「台帳に登録されていないばあいは、これを居所といいます」というふうにしたら、だれにでもわかる。もちろん、この民法の制定は明治三四年という気のとおくなるようなむかしのことで、それをなんべんも改訂しながら継続しているのだから、その事情はわかる。また、改訂は議会の手続きを悲痛とし、時間がかかることは承知している。
 しかし、そもそも法律というものは万人のためのものであり、だれにでもわかるというのが、そのほんらいのすがたであろう。いちいち弁護士や法学者に「通訳」してもらわなければわからないというのでは、市民がこまる。はっきりいってわたしのみるところでは、法律用語は「業界用語」であって、けっして国民のためにひらかれた用語ではない。
 そういう分用のむずかしさは法律や法令・規則だけではなく、一般市民むけの行政案内などにもみることができる。わたしはまもなく満六五歳になり、年金受給資格ができるのだが、いま年金関係の手続き書類、そしてその解説を読んでいると、腹のたつほどむずかしくてわからない。だいた、書かれている字がちいさいから、老眼鏡のうえに虫むがねをつかわなければ読めないし、文章作法は失礼ながら中学生なみだ。まわりくどくて、簡単なことを複雑にするのが彼らの特技ではないか、とさえいいたくなってしまう。
 ひらかれた政府、ひらかれた行政は、まず、そこでつかわれる日本語の改革からはじまらなければなるまい。日本に居住する外国人の数もふえてきた。模範的な日本語をつかうことは政府にとっての義務でもあろう、とわたしはかんがえている。
 


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文書管理番号: 1403